確定申告の基準となる「掛け持ちの人は103万円以下」とは?

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アルバイトやパートを複数していると、「103万円以下は確定申告が不要」と言われた事はありませんか?

また給料が少ないと、確定申告をしなくてもいいという話も聞きます。

実はアルバイトやパートでも、年収が103万円を超えると確定申告が必要となる場合があります。

知らずに放置してしまうと、最悪脱税で告訴される場合もあります。

そこで今回は、確定申告の基準となる、掛け持ちの103万円以下の条件について紹介します。

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掛け持ちの人は確定申告をしたほうがいい?

確定申告は、年収から経費などを引いた金額を基準に、所得税や住民税を出すための書類です。

主に自営業の方が提出の対象で、会社から給料を貰っている人は代わりに源泉徴収が行われています。

源泉徴収とは、企業側で給与から所得税などの税金分を差し引く事です。
これにより会社づとめの人は、自動的に所得税を国に納める事になります。

しかし源泉徴収では、本来納めるべき金額より多くまたは少なく差し引くことがあります。

この差額分を調整するのが、12月に提出する「年末調整」です。

一か所の会社に勤めているなら、基本的には確定申告は提出しなくても大丈夫です。
ただし仕事を掛け持ちしている人のうち、次の場合は確定申告が必要です。

・年収が合計103万円以上で、源泉徴収を行っている。
・年収が合計103万円以下で、源泉徴収を行っている。

これらの場合、片方の会社で年末調整が行われず、所得税を払いすぎている可能性があります。

そのため確定申告を行うと、払いすぎた税金が戻るかも知れません。

・年収が合計103万円以上で、源泉徴収をしていない。
この場合は、国に納めるべき税金を納めていない状態です。
必ず確定申告を行い、税金を納めましょう。

次の場合は、確定申告は基本的には必要ありません。
ただし、控除などによっては、確定申告を行った方がよい場合もあります。

・年収が合計103万円以下で、源泉徴収を行っていない。

わかりづらいかも知れませんが、年収が合計103万円を越えているなら確定申告を行いましょう。

合計103万円以下で源泉徴収が行われているなら、確定申告の確認が必要です。

掛け持ちの「103万円以下」とは

確定申告の基準として何度も登場した「103万円以下」は、所得税の対象外となる金額です。

所得税は一年の収入から経費などを引いた、「所得」をもとに計算されます。
この時「基礎控除」として48万円、「給与所得控除」として55万円が所得から差し引かれます。

二つの控除を足した金額が103万円なので、一年間の給与が103万円以下なら所得税がゼロとなります。

一か所だけで働いているなら、毎月の給与を注意すれば103万円以下に抑えられます。
しかし掛け持ちをしていると、合わせて103万円を越えてしまう場合があります。

目安としては、月収が合計8万5500円以下なら、年収は103万円になります。
掛け持ちで働くときは、月額8万5500円・年収103万円という基準を覚えましょう。

確定申告を行わないとどうなる?

掛け持ちで働いていると、確定申告などの書類を作る時間が惜しいと思うかもしれません。

しかし確定申告を行わないと、損をするばかりか余計な出費となる場合があります。

確定申告を行うことで、所得税と住民税の金額が確定します。
そのため掛け持ちで働いている場合、多く支払っている所得税が戻る可能性があります。

また通院・入院などで年間10万円以上の医療費がかかった人は、医療費控除の対象となります。

そのため確定申告を行うことで、税金が安くなって差額分が戻る場合もあります。

給与から税金分が差し引かれていない場合、確定申告をしないと税金を払っていない状態になります。

実は確定申告を放置すると、「無申告加算税」と「延滞税」が発生してしまいます。

無申告加算税は、確定申告を期間内に済ませなかった人に対して発生する税です。
すぐに気づけば納税額の5%分で済みますが、2ヶ月以上放置すると15%~20%分が加算されます。

延滞税は税金を納めないことで発生し、日割りで加算されていきます。
2ヶ月以内なら税金の7.3%分を日割りした金額ですが、2ヶ月以上なら年14.6%と倍額になります。

しかも日にちが進むほど加算されるため、放置するほど支払う金額も増えてしまいます。

さらに知ってて放置したり無視したりと、悪質だと判断されると重加算税の対象になります。

重加算税は税金の35~40%分が加算される上、延滞税も同時に加算されます。
ここまでの状況にはなりにくいですが、確定申告を放置する事は結局は損をします。

まとめ

パートやアルバイトでもらう給料を103万円以下にすると、確定申告をしなくていいという話があります。

これは「年間103万円以下にすると、所得税がゼロになる」からです。

しかし仕事を掛け持ちしている場合、103万円以下でも確定申告が必要な場合があります。

もし確定申告をしないまま放置してしまうと、追加の税金を支払うことになるかも知れません。

確定申告を行う事で、払いすぎた税金が戻る場合もあります。
掛け持ちの仕事で忙しいかも知れませんが、確定申告の対象なら必ず提出しましょう!

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